アルファードやランドクルーザーをディーラーで注文しようとしたら、「ボディーコーティングとメンテナンスパックはセットで必須です」と言われた――そんな経験をした方、あるいは今まさにその状況にいる方は少なくないはずです。「断ったら売ってもらえないの?」「これって普通のことなの?」と戸惑うのも当然だと思いますよ。
実はこの問題、2025年4月に公正取引委員会がトヨタモビリティ東京(TM東京)に対して独占禁止法違反の恐れがあると警告を発するほど、社会的に注目されている問題なんです。業界全体の課題ではありますが、被害に遭った消費者が泣き寝入りする必要はありません。
この記事では、「抱き合わせ販売」の意味・定義から法的な問題点、TM東京への警告事例の詳細、そして納車前・納車後それぞれで取れる具体的な対処法まで、できるだけわかりやすく説明していきます。「結局どうすればいいのか」がこの記事を読み終えたときにスッキリわかるよう構成していますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
- 抱き合わせ販売が独占禁止法に抵触する具体的な理由と法的問題
- トヨタモビリティ東京の警告事例から学ぶ問題の本質
- 人気車種の転売対策と販売手法の変化が抱き合わせ販売に繋がった背景
- 納車前・納車後のユーザーが不当な抱き合わせ販売にどう対処すべきか
トヨタ アルファード 抱き合わせ販売とは?その法的問題

- 抱き合わせ販売の意味と定義を解説
- トヨタモビリティ東京への警告事例
- 独占禁止法における抱き合わせ販売の規制
- 「不当」と「強制」の判断ポイント
- 人気車種の転売対策と販売手法の変化
抱き合わせ販売の意味と定義を解説
抱き合わせ販売とは、消費者が本来求めている主たる商品やサービスに対して、別の商品やサービスを強制的にセットにして販売する手法のことです。人気商品と売れ行きの悪い不人気商品を組み合わせて販売数を確保したり、在庫を処分したり、新サービスの知名度を上げたりする目的で使われることがあります。消費者が欲しい商品を手に入れるために、必要のない商品まで一緒に買わざるを得ない状況が生まれるのが特徴ですよ。
この販売手法が問題とされる主な理由は2つあります。1つ目は、消費者が望まない商品やサービスの購入を強制される点です。消費者が個別に商品を選ぶ自由が奪われ、自主的かつ合理的な選択が阻害されてしまいます。2つ目は、競合他社を不当に排除してしまう側面です。特に市場で大きなシェアを持つ企業がこの手法を使うと、従たる商品の市場で競争業者の活動が著しく妨げられたり、新規参入が難しくなったりする「市場閉鎖効果」が生じるとされています。
こうした状況は、自由で公正な競争を阻害するため、独占禁止法に抵触する可能性があります。ただし、すべてのセット販売が違法というわけではなく、問題となるのは取引相手に不当な不利益を与えたり、公正な競争を阻害したりする場合です。どういう場合に「違法」となるのかは、このあと詳しく解説しますね。
トヨタモビリティ東京への警告事例
2025年4月、公正取引委員会はトヨタ自動車の完全子会社である大手ディーラー・トヨタモビリティ東京(TM東京)に対し、特定の車両販売方法が独占禁止法に違反する恐れがあるとして警告を発しました。これは自動車小売り業者が抱き合わせ販売で警告を受ける初めての事例であり、業界内外から大きな注目を集めています。
警告の対象となったのは「アルファード」「ヴェルファイア」「ランドクルーザー」の3車種です。TM東京は2023年6月から2024年11月の間、これらの購入希望者に対して、ボディーコーティングやメンテナンスパックの契約、トヨタファイナンス指定のローン利用、あるいは下取り車の入庫を事実上強制していた疑いがあります。
TM東京は「一部の営業活動の中で、ボディーコーティングなどをお客さまに強く勧めるなどの行為が認められた」と説明していますが、公正取引委員会は「サービスを契約しなければ車を売らないケースも存在した」と指摘しています。

この警告を受け、TM東京は2024年11月に全従業員へ抱き合わせ販売に該当する行為を行わないよう指示し、対象の顧客には販売店から順次連絡を取り、契約内容を確認した上で適切に対応すると表明しています。被害に遭った方は、まずディーラーに連絡することから始めてみてください。
独占禁止法における抱き合わせ販売の規制
日本では、抱き合わせ販売は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」、通称「独占禁止法」によって厳しく規制されています。独占禁止法第19条は不公正な取引方法を用いてはならないと定めており、抱き合わせ販売はこの「不公正な取引方法」の一つとして具体的に指定されているんですよ。
具体的には、公正取引委員会の告示「不公正な取引方法(一般指定)」の第10項に「相手方に対し、不当に、商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務を自己又は自己の指定する事業者から購入させ、その他自己又は自己の指定する事業者と取引するように強制すること」と明記されています。少し難しい言葉ですが、要するに「欲しい商品を売る代わりに、別の商品も必ず一緒に買わせる行為」は法律で禁止されているということです。
違反した場合のペナルティも軽くありません。公正取引委員会による排除措置命令が下され、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科される可能性があります。法人に対しては3億円以下の罰金が科されることもあるんです。さらに、被害を受けた取引先から差止請求や損害賠償請求を受けることもあります。
「不当」と「強制」の判断ポイント
抱き合わせ販売が独占禁止法に違反するかどうかを判断する上では、「不当」と「強制」という2つの要件の解釈がとても重要です。両方を満たして初めて違法と判断されます。
「不当」かどうかの判断は、主に「市場閉鎖効果」が生じるかどうかで考えます。市場閉鎖効果とは、抱き合わせ販売によって既存の競合他社の事業活動が妨げられたり、新規参入が困難になったりする状況のことです。以下のような要素を総合的に判断して決まります。
- ブランド間競争の状況(市場集中度、商品特性、製品差別化の程度、流通経路、新規参入の難易度など)
- ブランド内競争の状況(価格のばらつき、流通業者の業態など)
- 抱き合わせ販売をする事業者の市場における地位(市場シェア、順位、ブランド力など)
- 抱き合わせ販売が他の事業活動に及ぼす影響(制限の程度、態様など)
- 影響を受ける他の事業者の数と市場における地位
特に、販売事業者の市場シェアが高ければ高いほど、「不当」と判断される可能性が高まります。トヨタのような国内最大手メーカーの販売店であれば、この点は厳しく見られると考えられます。
「強制」かどうかの判断については、買い手側が商品を個別に購入できる選択肢が実質的に残されているかどうかがポイントです。バラバラに購入した場合の価格が異常に高くなるなど、実質的に抱き合わせ販売を強いられていると評価できる状況も「強制」に該当する可能性があります。単に商品を強く推奨するだけでは直ちに強制とはならないものの、それが度を超えると強制と判断されるリスクがあります。「断ると売ってもらえない雰囲気を作られた」という場合も、強制と評価される場合がありますよ。
人気車種の転売対策と販売手法の変化
アルファードやランドクルーザーのような人気車種は、新車価格を上回る中古車相場、半導体不足による供給制約、円安などを背景に、転売や輸出目的での購入が増加傾向にありました。ディーラー側は、転売によって本当にその車を必要としている顧客に適正な価格で届けられない事態を問題視しており、それが転売対策を講じる動機になっていたんです。
最初は多くのディーラーが転売を行わない旨の誓約書への記入を求めるなどの対応を取っていました。しかし転売自体は法律で明確に禁止されているわけではないため(チケット不正転売禁止法のような例外はあります)、これらの対策は期待した効果が出ず、徐々に手法が厳しくなっていきました。
その結果、いつしか転売対策が、ボディーコーティングやメンテナンスパック、ディーラー指定ローン、下取り車の入庫といった商品の抱き合わせ販売を強制するような不適切な販売手法へと変質していったと見られています。実際、このような行き過ぎた転売対策への苦情は、2023年の50件から2024年には180件に急増しています。
自動車公正取引協議会もこの不適切な販売方法について会員向けに注意喚起を行っていますが、「強制力はない」とされており、実態としてディーラーの販売方法はなかなか変わっていないのが現状です。この問題は、車の供給不足や適正な値付けに関する自動車業界全体の課題として認識されています。

「転売対策」という名目があるとはいえ、消費者に不要なものを強制的に買わせることは正当化されません。「みんなそうだから仕方ない」と諦める必要はないですよ。
転売対策としての販売行為と顧客への影響
| 販売行為の例 | ディーラーの意図 | 顧客に生じる不利益の例 |
|---|---|---|
| ボディーコーティングの強制 | 販売利益の確保、転売防止対策 | 不要な費用の支払い、他社選択の自由の喪失 |
| メンテナンスパックの強制 | 販売利益の確保、顧客囲い込み | 不要な費用の支払い、他社選択の自由の喪失 |
| ディーラー指定ローンの強制 | 販売利益の確保、高金利収入、転売防止対策 | 高金利での借り入れによる総支払額の増加、他社ローン選択の自由の喪失 |
| 自社下取り車の強制 | 販売利益の確保、転売対策 | 買取業者よりも低い査定額での売却、他社査定の機会の喪失 |
| 1年間の所有権留保(現金購入の場合) | 転売防止対策 | 購入者への所有権の移転遅延、売却制限 |
| 転売禁止の誓約書へのサイン | 転売防止対策 | 売却自由の制限 |
トヨタ アルファード 抱き合わせ販売への対処法とは

- 納車前のユーザーが取るべき対策
- 不要なオプションの変更と交渉術
- ディーラーローンから低金利ローンへ
- 納車後ユーザーの救済措置と注意点
- 公正取引委員会への通報と相談
- トヨタ アルファード 抱き合わせ販売に関するまとめ
納車前のユーザーが取るべき対策
新車を契約した後、まだ納車されていない状態――とりわけ車両登録(ナンバープレートの作成や車検証の発行)が完了していない段階であれば、不要な抱き合わせ販売に対処できる有効な手段があります。この時期なら、メーカーオプションや車種・グレード以外の付属品オプションや費用項目については変更が可能です。業界用語では「条件変更」と呼ばれます。
具体的には以下の3つのステップを実行することが有効です。
不要なオプションの変更
まず、ディーラーコーティングやメンテナンスパックなど、本来不要なのに強制的に契約させられたオプションについて、担当営業担当者に「外してください」とはっきり伝えましょう。これらの商品はディーラー側の利益率が高い割高な商品が多いです。「いりません」と言うだけで断れる場合もありますが、もし渋られるようなら、このあと紹介する交渉術を使ってみてください。
なお、メンテナンスパックについては、内容や価格によっては活用できるケースもあります。詳しくはトヨタのメンテナンスパックについて解説したこちらの記事も参考にしてみてください。
下取り車の見直し
ディーラーに下取り車を出すよう強制されている場合は、複数の買取業者で査定を受けることが大切です。ディーラーの下取り価格は一般的に安めに設定されていることが多く、他社と比較することで数十万円以上高く売却できる可能性があります。ただし、一括買取査定サービスは電話が多くかかってくるなどのデメリットや、悪質な業者に当たるリスクもあるため、信頼できる一社査定から試してみることもおすすめです。
ディーラーローンの借り換え
ディーラー指定のローン、特に残価設定型プラン(残クレ)を強制されている場合で、ローンで購入する必要があるなら、低金利の銀行ローンへの切り替えを検討しましょう。銀行のカーローンはディーラーローンと比べて金利が大幅に低い場合が多く、総支払額を大きく節約できます。トヨタKINTOのようなサブスクリプション型サービスと比較してみるのも一つの方法ですよ。KINTOで後悔しないための注意点はこちらでも解説しています。
不要なオプションの変更と交渉術
納車前の段階で、抱き合わせ販売によって不要なオプション契約を強いられたと感じたなら、変更を交渉する余地は十分にあります。ディーラーコーティングやメンテナンスパックは、消費者にとって必ずしも最適な選択肢ではないことが多く、ディーラー側の利益率が高い割高な商品が多いです。
変更交渉の第一歩は、担当営業担当者に対して具体的にどのオプションが不要かを明確に伝え、それらを契約から外すよう依頼することです。本来であれば、営業担当者はこの要望に応じ、契約内容の変更手続きを進めるべきです。
しかし、「それはできません」と拒否されたり、「コーティングとメンテナンスパックは必須条件です」などと不当な理由で変更を断られたり、契約の取り消しをほのめかされたりした場合、それは抱き合わせ営業に該当する可能性が高いです。
そういった状況では、一歩踏み込んだ交渉術が必要です。具体的には、相手に対してこう伝えてみましょう。

「今回の件は、トヨタモビリティ東京が公正取引委員会から独占禁止法第19条違反で警告を受けた抱き合わせ営業に該当しますが、大丈夫でしょうか。このような行為は法律違反になる可能性があります」
この言葉を伝えることで、営業担当者も問題の重大性を認識し、上司に相談するなど対応が変わる可能性が高いです。多くの場合、ここまで伝えれば契約内容の変更に応じてもらえるでしょう。もちろん、感情的にならず落ち着いたトーンで伝えることが大切ですよ。
ディーラーローンから低金利ローンへ

新車購入時にディーラー指定のローン、特に残価設定型プラン(残クレ)を強く勧められたり、実質的に強制されたりしている場合でも、低金利の銀行ローンに切り替えることで総支払額を大幅に削減できる可能性があります。ディーラーローンは利便性が高い一方、銀行のカーローンと比べると金利が高めに設定されている傾向があるんです。
たとえば、500万円を5年ローンで借りる場合、ディーラーローン(年利4〜6%程度)と銀行カーローン(年利1〜2%程度)では、総支払額が50〜100万円以上変わることもあります。これはかなり大きな差ですよね。
この切り替えは、まだ新車の登録が完了していない納車前の段階であれば特にスムーズに進めやすいです。まず自分に合った低金利の銀行カーローンを探し、インターネット上でシミュレーションや仮審査を行いましょう。審査が通ったら、ディーラーの担当営業担当者に支払い方法を銀行ローンに変更する旨を伝え、すでにディーラーローンを申し込んでいた場合はその取り消しを依頼すればOKです。
すでにディーラーローンを組んでしまった納車後のユーザーでも、低金利の銀行ローンへ借り換えを行うことは可能です。この場合、ディーラーの担当営業担当者に直接連絡する必要はなく、直接クレジット会社に連絡してローンの一括返済を申し込むことができます。クレジット会社は一括返済の申し出には通常スムーズに応じてくれます。一括返済が完了した後でクレジット会社からディーラーへ情報が伝わりますが、その時点では借り換えが完了しているため、ディーラー側がどうすることもできない状況になっています。
納車後ユーザーの救済措置と注意点
すでに新車の登録が完了し、納車も済んでしまった後でも、抱き合わせ販売によって不当に契約させられたと感じる商品やサービスに対して、いくつか対応できる救済措置があります。ただし、納車前と比べると対処できる範囲は限られてきます。何ができて何が難しいのかを把握しておくことが大切です。
ディーラーローンの借り換え
納車後でも、ディーラーローンから低金利の銀行カーローンへ借り換えることは可能です。前述の通り、ディーラーを通さず直接クレジット会社に連絡して一括返済し、銀行ローンを組むことで実行できます。金利負担が数十万円以上軽減されるケースもあるため、抱き合わせ販売の有無にかかわらず、ディーラーローンを利用しているすべてのユーザーにとって検討する価値がありますよ。
メンテナンスパックの解約と返金
メンテナンスパックは、将来の点検費用などを前払いする形で契約するサービスです。ディーラーにとっては預かり金のような性質を持つため、まだ点検を受けていないなど未使用分がある場合は、ディーラーに解約を申し出て未使用分の費用を返金してもらうよう要求できます。
一般的なディーラーであれば未消化分は返金されるべきものです。ただし、一部のディーラーでは「返金できない」「すでに売上計上済み」などと不適切な対応を取るケースがあります。これは経理上の都合であって、本来は返金されるべき費用です。「返金できないと言われた」という場合は、その場で引き下がらず、「未消化分の返金は当然の権利ではないですか?」と丁寧に、でもはっきりと伝えてみましょう。
コーティングや下取り車に関する注意点
一方で、ボディーコーティングが既に施工されている場合や、下取り車が既にディーラーに引き渡されてしまっている場合は、損害賠償請求や契約の取り消しを行うことは極めて難しいのが現実です。特に、抱き合わせ販売の明確な書面証拠や電話録音などの物証がない限り、法的な解決は困難な可能性が高いです。
このため、納車後のユーザーは、担当営業担当者に今回の抱き合わせ販売の事実を共有し、今後の対応について円満な落とし所を探ることが賢明なケースもあります。感情的にならず、「公正取引委員会への警告を受けた事例があること」「こちらは消費者の権利として対応を求めている」という事実を冷静に伝えることが、交渉を有利に進めるポイントです。
公正取引委員会への通報と相談
抱き合わせ販売の被害に遭い、ディーラーが適切な対応をしない場合は、公正取引委員会への通報・相談を検討することが重要です。公正取引委員会は独占禁止法違反の疑いがある行為に対して警告や排除措置命令などの措置を取る国の機関です。
通報のタイミングと方法
ディーラーに対して今回の行為が独占禁止法違反である可能性を指摘してもなお改善が見られない場合、または不当な対応が続く場合は、躊躇なく公正取引委員会に連絡しましょう。具体的な連絡先は以下の通りです。
- 公正取引委員会事務総局審査局第2審査
- 電話番号:03-3581-3384
- ウェブサイトでの申告窓口:独占禁止法違反事実についての申告窓口(公正取引委員会の公式サイト)
- 参照元:公正取引委員会ウェブサイト「相談・申告・情報提供・手続等窓口」
電話でもウェブサイトからでも申告できます。通報前に、いつ・どこで・何を言われたか、どんな書類にサインさせられたかなど、できるだけ詳細な情報を整理しておくと、より具体的な相談ができますよ。
通報の意義
公正取引委員会への通報は、単に個人の金銭的な被害を取り戻すためだけではありません。もし個人の損害賠償請求が物証不足で難しいケースであっても、事案を報告すること自体に大きな意義があります。全国から同様の事案が多く寄せられれば、公正取引委員会は事態を重く受け止め、メーカーや販売会社に対して何らかの対応策を迫る可能性があります。それによって、将来的に他の消費者が同様の被害に遭うことを未然に防ぎ、自動車業界全体の取引の公正性を高めることにも繋がります。消費者が声を上げることが、業界の健全化にとって不可欠なんです。

「自分一人の問題じゃない」と思ったら、ぜひ声を上げてみてください。似たような被害に遭っている方は全国にたくさんいます。通報が積み重なることで、業界全体が変わっていく可能性があります。
なお、アルファードのオーナー像や購入者の実態については、アルファードに乗っている人のイメージについて解説したこちらの記事も参考になりますよ。
トヨタ アルファード 抱き合わせ販売に関するまとめ
- 抱き合わせ販売とは、メイン商品に別の商品やサービスを強制的にセット販売する手法のこと
- 不要な購入の強要や競合他社の不当な排除は独占禁止法で禁止されている
- 公正取引委員会はトヨタモビリティ東京に抱き合わせ販売の疑いで警告を発した(2025年4月)
- 対象車種はアルファード、ヴェルファイア、ランドクルーザーが含まれていた
- ディーラーはボディコーティング、メンテナンスパック、ローン、下取りなどを強制していた
- 独占禁止法違反の判断には「不当」かつ「強制」という2つの要件が重要
- 「不当」は市場閉鎖効果の有無や事業者の市場シェアの高さが判断基準となる
- 「強制」はバラバラ購入が実質的に困難な場合も該当すると考えられる
- ディーラーの抱き合わせ販売は人気車種の転売対策の一環として生じた背景がある
- 転売対策が行き過ぎて不適切な販売手法に変質したことが問題視されている
- 納車前のユーザーは不要なオプションやディーラーローンを交渉により変更できる
- 下取り車は複数の買取業者で査定し、高値で売却することも検討すべき
- 納車後のユーザーでもディーラーローンから低金利ローンへの借り換えはできる
- メンテナンスパックは未使用分であれば解約と返金を要求することが可能
- 問題が解決しない場合は公正取引委員会への通報が業界全体の改善に繋がる


